【コラム】小規模事業者持続化補助金って?②
前回に引き続き、今回もどんな業種の方が利用できるのか説明します。
業種としては、前回お話した通り、小規模事業者である商業・サービス業・製造業その他の方たちです。
この書き方だと、建設業は?と心配になりますよね。
ご安心ください。勿論、建設業の方も申請できます。
実は、小規模事業者持続化補助金は、どんな業種の方でも「小規模事業者」であれば基本的に申請できる補助金です。
しかし、業種、より業態、で申請ができない場合があります。今回はそこについて詳しく説明したいと思います。
申請の対象となるのは
①会社・会社に準ずる営利法人(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社・企業組合・協業組合・士業法人)
②個人事業主※商工業者であること
③一定の要件を満たした特定非営利活動法人
の3業態となります。
上記に当てはまれば、申請要件はほぼ満たしたと言っても過言ではありません。
また、農林水産業の方は、基本的に申請できないのですが、系統出荷以外の収入がある(個人的にお店に卸している・個別販売を行っているなど)場合、みなし商業者になるため申請ができます。
現在、群馬県でも6次産業化に力を入れていますよね。そういった場合でもみなし商業者として申請できますので、是非前向きにご検討ください。
気を付けていただきたいのが、医療法人や宗教法人、一般社団法人等の方々です。法人が申請できるのだから申請できそうですが、小規模事業者持続化補助金に関しましては申請できませんのでご注意ください。
お医者さんなども同様です。
ただし、保険適用になる医療行為以外に関することについては申請が通る場合もあります。
申請できるのか、だけでも気軽にご相談だけでもしていただければと思います。
会員企業の皆様のお役に立てますように。
(㊥)