【コラム】小規模事業者持続化補助金って?①
商工会からの配布物の中に、「小規模事業者持続化補助金」という補助金の案内チラシが入ることが多々ありますよね?
この補助金、気になるけど何?と思っている方はたくさんいらっしゃることと思います。
そもそも、どんな業種の方が使えるのか、何に使えるのか、分からないことだらけですよね。
そこで、何回かに分けて持続化補助金について説明してみようと思います。
初回である今回は、どんな業種の方が使えるのか、について説明します。
群馬県商工会連合会が配布(配信)している公募要領には小規模事業者であることと定められています。
小規模事業者…?うちは小規模事業者なの?と疑問になりますよね?下図をご確認ください。
図のように、業種によって小規模事業者と判定する従業員の人数が異なります。
常時使用する従業員って…?どんな従業員のこと?と感じますよね。
逆に、ここで言う常時使用する従業員としてカウントしないのは
①会社役員や個人事業主本人・同居の親族従業員
※会社役員の中でも従業員との兼務役員は常時使用する従業員に含まれるので注意
②育児休業中・介護休業中・傷病休業中・休職中の社員
③日雇いの方・2ヶ月以内の有期雇用者・4ヵ月以内の季節的有期雇用者
④通常の労働時間よりも短時間労働者
に当てはまる方たちです。
正規型の従業員でなくても、フルタイムで働くパートさんなどは、常時使用する従業員となります。
なかなかご自身での判断が難しい場合もありますので、遠慮なく商工会(027-371-2150)にご相談ください。
長くなってしまったので、今回はこれくらいにして、次回も引き続きどんな業種の方が利用できるのかについてもう少し詳しくみていきたいと思います。
このコラムが、少しでも会員の皆様のお役に立てると幸いです。
(㊥)