高崎市農業経営安定化支援給付金について
高崎市では、肥料や飼料をはじめ、生産資材などの高騰に対し、農業者の経営基盤の安定を図るため、支援金の給付を行います。
<対象者> 以下の条件を満たす方(4、5はいずれか該当すれば可能。)
- 令和4年12月14日時点で本市に住所(法人は事務所又は主な事業所)のある農業者
- 支援を受けて農業を継続する意思がある
- 市税などの滞納がない
- 令和3・4年に農業経営による収入がある
- 令和3・4年中に、新規就農した者、同一経営体に属する経営者から経営の全ての継承をした人は、開業の届出(法人は法人設立届出書の提出)をしていること
<給付額>
個人・法人に対し、一律 100,000円
※申請は農業経営体につき1回限り。
<提出書類>
- 高崎市農業経営安定化支援申請書、請求書、申請者の口座の分かる通帳の写し
- 個人:令和3年分の所得税及び復興特別所得税申告書の写し、青色申告決算書の写し、令和4年度市民税・県民税申告受付書の写しのいずれかと、令和4年中の農業収入の一部が確認できる書類の写し
- 法人:直近の事業年度分の法人申告書か法人市民税申告書の写しと、収支内訳書の写し、定款の写し、令和4年中の農業収入の一部が確認できる書類の写し
- 新規・継承就農者:個人事業の開業・廃業等届出書の写し、令和4年中の農業収入又は必要経費を確認できる書類の写し
<申請様式> ※12月15日から高崎市ホームページ(city.takasaki.gunma.jp)より
ダウンロードが可能になります。
- 農業者の皆様へ(案内チラシ)
- 高崎市農業経営安定化支援申請書
- 高崎市農業経営安定化支援申請書(記入例)
- 請求書、請求書(記入例)
<申請期間>
令和4年12月15日から令和5年2月28日まで
<申請書配布場所>
- 市役所農林課及び各支所農業担当課
- 市内の公民館
- 市内の農業協同組合
<問合せ先・提出先>
- 高崎市役所農林課(電話:027-321-1261)
- 倉渕支所農林建設課(電話:027-378-4527)
- 箕郷支所産業課(電話:027-371-9057)
- 群馬支所産業課(電話:027-373-2447)
- 新町支所地域振興課(電話:0274-42-1235)
- 榛名支所産業観光課(電話:027-374-6712)
- 吉井支所産業課(電話:027-387-3134)