中小事業主に対する割増賃金率の引き上げ(2023年4月1日施行)
厚生労働省より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用される旨、通達がありました。 この変更により、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
詳細は、別添リーフレットをご参照ください。
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厚生労働省より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用される旨、通達がありました。 この変更により、中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
詳細は、別添リーフレットをご参照ください。