降ひょうによる農作物被害を受けた販売農家への見舞金の支給について
5月27日(金)及び6月2日(木)に、高崎市内全域で強い降ひょうがあり、特産品である梅などの果樹や野菜などに被害が確認されました。これにより、果樹や野菜の品質低下が想定され、出荷に大きな影響を与えることが懸念さることから、高崎市では降ひょうにより被災した販売農家に対し、農業被害見舞金を支給することとしました。
対象者:降ひょうにより被災した販売農家
〇見舞金の金額
農作物への被害があった方
1経営体につき3万円
農業用施設(農業用ハウス、畜産農家の畜舎など)への被害があった方
対象施設 | 被害を受けた施設の総面積 計1,000m2以上 |
被害を受けた施設の総面積 計1,000m2未満 |
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鉄骨ハウス (ガラス、PO,ビニール) |
100,000円/1経営体 | 50,000円/1経営体 |
パイプハウス | 50,000円/1経営体 | 30,000円/1経営体 |
防災網 | 50,000円/1経営体 | 30,000円/1経営体 |
対象施設 | 畜舎・糞乾燥施設 | 堆肥舎 |
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畜産施設 | 100,000円/1経営体 | 50,000円/1経営体 |
農作物と農業用施設の両方に被害があった方は、両方に申請が可能です。
複数の対象施設に被害があっても、いずれか1つに申請が可能です。
〇申請方法
申請書、請求書と通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)を用意して、下記窓口に提出をしてください。
申請様式は、以下からダウンロードするか、下記窓口にも設置しています。
申請書配布場所:箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
- 見舞金支給申請書(ワード形式 26KB)
- 請求書(ワード形式 63KB)
- 請求書(記載例)(ワード形式 61KB)
- 通帳の写し(自身で用意)
〇申請期間
令和4年6月23日(木)から令和4年7月29日(金)
〇申請にあたっての諸注意
申請できるのは、販売実績がある農家に限ります。自家用のみの生産では、申請できません。
申請できるのは、高崎市に住所がある方に限ります。
施設は上記に記載のものに限ります。農業用倉庫や作業場などは対象外です。
申請は1経営体につき1回です。同じ経営をしている親子や夫婦間は、同一経営体とみなします。
〇お問い合わせ
高崎市役所農林課 電話:027-321-1261