高崎市箕郷商工会は事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う経済団体です。

お知らせ

News

ホーム>お知らせ>降ひょうによる農作物被害を受けた販売農家への見舞金の支給について

降ひょうによる農作物被害を受けた販売農家への見舞金の支給について

5月27日(金)及び6月2日(木)に、高崎市内全域で強い降ひょうがあり、特産品である梅などの果樹や野菜などに被害が確認されました。これにより、果樹や野菜の品質低下が想定され、出荷に大きな影響を与えることが懸念さることから、高崎市では降ひょうにより被災した販売農家に対し、農業被害見舞金を支給することとしました。

 

対象者:降ひょうにより被災した販売農家

 

〇見舞金の金額

農作物への被害があった方

1経営体につき3万円

 

農業用施設(農業用ハウス、畜産農家の畜舎など)への被害があった方

対象施設 被害を受けた施設の総面積
計1,000m2以上
被害を受けた施設の総面積
計1,000m2未満
鉄骨ハウス
(ガラス、PO,ビニール)
100,000円/1経営体 50,000円/1経営体
パイプハウス 50,000円/1経営体 30,000円/1経営体
防災網 50,000円/1経営体 30,000円/1経営体

 

対象施設 畜舎・糞乾燥施設 堆肥舎
畜産施設 100,000円/1経営体 50,000円/1経営体

農作物と農業用施設の両方に被害があった方は、両方に申請が可能です。

複数の対象施設に被害があっても、いずれか1つに申請が可能です。

〇申請方法

申請書、請求書と通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)を用意して、下記窓口に提出をしてください。

申請様式は、以下からダウンロードするか、下記窓口にも設置しています。

申請書配布場所:箕郷支所産業課 電話:027-371-9057

 

 

〇申請期間

令和4年6月23日(木)から令和4年7月29日(金)

 

〇申請にあたっての諸注意

申請できるのは、販売実績がある農家に限ります。自家用のみの生産では、申請できません。

申請できるのは、高崎市に住所がある方に限ります。

施設は上記に記載のものに限ります。農業用倉庫や作業場などは対象外です。

申請は1経営体につき1回です。同じ経営をしている親子や夫婦間は、同一経営体とみなします。

 

〇お問い合わせ

高崎市役所農林課 電話:027-321-1261

 

 

 

Language