労働保険
労働保険事務委託とは?
高崎市箕郷商工会では厚生労働省認可の労働保険事務組合を設置しています。労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。なお、事務委託には当商工会へのご加入が条件となります。
【事務委託のメリット】
・事業主の事務負担軽減
・通常であれば、保険料はまとめて納入しなければなりません。ただし、事務委託事業者については保険料は三分割し、納入することができます。
事務委託に必要な書類
状況に応じて次の必要書類を当商工会にご提出ください。
【初めて労働保険に加入する場合】 |
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(1)労働保険事務委託書 (2)労働保険関係成立届 (3)労働保険料口座振替依頼書 (4)雇用保険適用事業所設置届 (5)雇用保険被保険者資格取得届 |
【すでに労働保険に個別加入している場合】 |
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(1)労働保険事務委託書 (2)労働保険関係成立届 (3)労働保険料口座振替依頼書 (4)雇用保険事業主事業所各種変更届 (5)直近の労働保険料申告書 (6)雇用保険被保険者資格取得確認通知書 ※(1)~(4)の書類は商工会に常備しております。 (代表者印、銀行印が必要です。) |
労災保険特別加入
本来であれば、経営者は労災保険に加入することができません。
ただし、中小企業の事業主の労災保険加入を特別に認めた制度が労災保険特別加入制度です。当商工会では、労災保険特別加入(中小事業主等)をお取り扱いしております。※加入対象事業者は、従業員を1名以上雇用されている方が対象になります。