【コラム】小規模事業者持続化補助金って?⑧
宣言通り、今回は、インボイス特例について説明します。
インボイス特例では
①2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間のうち一度でも免税事業者、免税事業者が見込まれる事業者が、②適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者になることで、補助上限額を50万円上乗せすることができます。
上乗せのイメージ図
(ガイドブックより)
申請時に、適格請求書発行事業者の登録通知書の写しは必須ではありません。(既に発行されている人は申請時に必要です)
取引先等に言われ、免税事業者だったけれども適格請求書発行事業者の登録を行う予定・若しくは申請中の事業者も、実績報告時(2024年7月31日)までに登録が完了していれば申請の対象となりますので、是非商工会(027-371-2150)までご相談ください。
もともと課税事業者の方が適格請求書発行事業者の登録を行った場合は対象外となりますので、ご注意ください。
次回以降、一般型以外の類型について説明していきます!
(㊥)