【コラム】小規模事業者持続化補助金って?④
今回は、持続化補助金の対象経費について説明させていただきます。
だいたいなんでも買える補助金です、と前回説明しました通り、以下に当てはまる経費であれば対象になりうるわけです。
対象経費 | 経費の内容 | 購入例 |
---|---|---|
機械装置等費 | 補助事業を進めるのに必要な機械装置等の購入 | 高齢者向けの椅子・ベビーチェア
ショーケース オーブン・冷凍冷蔵庫 パワーショベル など 機械装置という名称であるが、「モノ」はここに分類される |
広報費 | 広報媒体等を活用するための費用 | チラシ・カタログの発注・発送
新聞・雑誌へのサービスの広告 看板作成・設置 試供品 郵送によるDM など |
※ウェブサイト関連費 | 販路開拓のためのウェブサイト・ECサイトに係る経費
※構築、更新、改修、開発、運用経費が含まれる |
インターネット広告 バナー広告の実施 商品販売のための動画作成 など |
展示会等出店費 | 新商品等を展示会に出展、商談会への参加費用 | 展示会の出展料+関連する運搬費 |
旅費 | 販路開拓を行うための旅費 | 展示会会場への往復費、宿泊費 など
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開発費 | 新商品の試作開発に伴う費用 | 試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するための費用
原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最低限で使い切ること |
資料購入費 | 補助事業を進めるのに必要不可欠な図書等の購入費用 | 取得単価(税込み)10万円未満
部数・冊数は1種類につき1部 |
雑役務費 | 補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために臨時的に雇い入れた人に支払われる経費 | アルバイト代、派遣料、交通費 など |
借料 | 補助事業を進めるのに直接必要な機器・設備のリース・レンタル料 | 家賃は含まれない
既存事務所ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合対象になる場合もある 補助事業期間内のみが対象経費 |
設備処分費 | 販路開拓のため作業スペースを拡大するのに必要な経費 | 死蔵の設備機器等の廃棄・処分費
借りていた設備機器等の返却にかかる修理費 など ※補助対象経費の1/2まで経常可 |
委託・外注費 | 上記に該当せず委託・外注するための経費 | 店舗改修による水道工事、電気工事のような外注工事費
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※ウェブサイト関連費について…
・ウェブサイト関連費のみでの申請は不可
・補助交付申請額の1/4が上限
例えば…補助金確定額が50万円の場合、12.5万円までがウェブサイト関連費として計上可能
まとめてみると、使い勝手が良いような、そうでもないような…ですね。
対象経費についてまとめましたが、「これは?」など疑問のある方は商工会(027-371-2150)までお問い合わせください!
次回は、申請に必要なものについてまとめてみたいと思います。
(㊥)